『償還払い』と『代理受領』の違い

2012年01月14日(土)6:02 PM

償還払い(全額立て替え払い)

療養費の支給について健康保険法では「被保険者(以下、患者)は病院・診療所等で受診することが困難な場合や、病院・診療所等以外の接骨院・マッサージ・鍼灸院で治療を受けた場合、その治療が適正であれば患者に療養費として掛かった費用を現金で支払う」ということが規定されています。

つまり、マッサージ・鍼灸院で治療を受けた場合、患者は治療代を全額自費で一旦支払い、その後、患者自身がが保険者に「自己負担分を差し引いた額」の払い戻しを請求するという流れになっています。(療養費の請求)。

このような仕組みを「償還払い」といいます。

代理受領委任払い

この償還払いは患者にとって極めて不便で、利用しづらい制度になっています。 そこでこの療養費請求作業を患者の代わりに、施術者や鍼灸団体の代表者が請求手続きを患者より依頼していただき療養費を代理で受領する委任代理請求が普及しました。患者は書類作成の複雑な作業を行わなくて済み委任代理請求によって健康保険でマッサージ・鍼灸が利用しやすくなっています。*ただし、健康保険組合でこの代理受領を受け付けてくれないところもまだあります。その場合は、償還払いの手続きを取っていただきます。

この法的根拠は民法643条にあります。 ちなみに接骨院・整骨院で柔道整復師が行う治療も「療養の給付」を補完するものとして「療養費の支給」と規定されています。

また、この代理受領を受けるためには、医師の同意書が必要になります。マッサージの場合は、自分で通院が困難で往療を必要と認められる場合に医師により同意書が発行されます。

看英ケアサポートでは委任代理請求を利用し、健康保険で治療が受けられるように説明させていただきます。

  |